相続した不動産の分割方法
不動産を相続した場合、相続人同士で分割するのが一般的です。
分割方法は主に3つあるため、適した方法を選びましょう。
そこで今回は、相続した不動産の分割方法とその特徴について解説します。
▼相続した不動産の分割方法
■現物分割
不動産をそのままの形で、分ける方法です。
土地を法定相続割合に応じて分筆して各相続人が取得する場合や、特定の相続人が1人で相続する場合などに適しています。
手続きが簡単で不動産を活用できるのがメリットですが、不動産の評価が難しく相続人の間で不公平感が生じる可能性があります。
■代償分割
不動産を一部の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。
代償分割のメリットは、不動産を処分せずに活用できることや、相続人の間で公平感が保てることです。
一方で不動産の評価が難しく、代償金の支払能力がない場合は利用できないため注意しましょう。
■換価分割
不動産を売却して、得た売却代金を相続人の間で分ける方法です。
不動産の評価が容易であることや、現金化して資産運用できることがメリットとして挙げられます。
しかし不動産を手放さなければならず、売却時期や価格によって手元に残る金額が変わるのがデメリットです。
▼まとめ
相続した不動産の分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つです。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、相続人同士の話し合いや専門家に相談して適切な方法を選択しましょう。
相続不動産の売却をお考えの方は、松戸市の当社にぜひご相談ください。
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