離婚における共有財産・特有財産とは
離婚で財産分与を行う場合は「共有財産」「特有財産」について、知っておく必要があります。
事前に財産分与の範囲を知っておくと、夫婦間のトラブルを回避できるでしょう。
そこで今回は、離婚における共有財産と特有財産について解説していきます。
▼離婚における共有財産・特有財産とは
■共有財産
夫婦が一緒に形成した財産のことを、共有財産といいます。
結婚後の預貯金や生命保険の解約返戻金・退職金などが、共有財産に該当します。
結婚後に共有財産を使って建てた家は、共有財産です。
■特有財産
財産分与の対象外になるのが、特有財産です。
結婚前から持っていた財産や、結婚後に親からもらった財産など、夫婦の協力とは関係のない財産のことを言います。
特有財産の一部を使って結婚後に家を建てた場合、離婚後に家を売却すると売却額の一部が特有財産になります。
▼結婚前から持っていた不動産はどちらに該当するか
結婚前から持っていた不動産は、特有財産に該当します。
またどちらかの親が全額負担して建てた家や、夫婦どちらかが結婚前に貯めたお金で建てた不動産も特有財産です。
ただし、結婚後も住宅ローンを支払っていた場合は、結婚後に支払った分は共有財産とみなされるので注意しましょう。
▼まとめ
夫婦が一緒に形成した財産を「共有財産」夫婦の協力とは関係のない財産を「特有財産」といいます。
特有財産は、離婚時の財産分与の対象外です。
『松戸市不動産売却相談センター』では、離婚時の不動産売却をサポートしております。
「共有財産か特有財産かわからない」という場合もご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
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