不動産相続の手続きに期限はある?
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要です。
不動産を相続した場合も手続きが発生しますが、期限が設けられているものもあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産相続の手続きの期限について解説します。
▼不動産相続の手続きの期限は?
■名義変更に期限はない
不動産の名義変更は相続人が確定した後に行いますが、法律上の期限はありません。
しかし名義変更をしなければ不動産を売却できず、相続人の間でトラブルが起きる可能性があります。
そのため、できるだけ早めに名義変更を済ませるのがおすすめです。
■相続税の申告と納税は10か月以内
相続税は、被相続人の死亡を知った日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
期限を過ぎると、延滞税や罰則が課されることがあります。
相続財産の評価や分割などに時間がかかる場合は、期限前に申告延長の手続きもできます。
■相続放棄する場合は3か月以内
相続財産だけでなく、相続債務も一切受け取らないことを相続放棄と言います。
この場合は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に届け出なければなりません。
期限を過ぎると相続放棄できなくなるため、早めに決断することが大切です。
▼まとめ
相続不動産の名義変更に期限はありませんが、さまざまなリスクがあるため早めに手続きするのがおすすめです。
一方で相続税の申告と納税は10か月以内、相続放棄は3か月以内に申請する必要があります。
当社では不動産売却に関するサポートを行っていますので、手続きに関してわからないことがございましたら気軽にご相談ください。
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