相続登記せずに不動産売却できる?
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2024/11/01
「不動産を相続したが使う予定がない」という場合、売却を検討する方も多いのではないでしょうか。
しかし相続した不動産を売却する場合は、いくつかの注意点があります。
スムーズな不動産売却を行うために、ぜひ確認してみてください。
▼相続した際の不動産売却の注意点
■売却前に名義変更をする
名義変更自体は義務ではありませんが、不動産売却を行う場合は名義変更が必要です。
名義変更を行うには戸籍・固定資産評価証明書などの書類を集めたり、法務局へ届け出たりしなければならないので、早めに手続きをしておきましょう。
■共同名義の場合は全員の同意を得る
共同名義の不動産を売る場合は、名義人全員の同意が必要です。
売却価格についての同意も必要なので、事前に最低売却価格について話し合っておくと良いでしょう。
■念入りな調査が必要をする
不動産売却後に建物に新たな欠陥が見つかった場合は、売主が責任を負わなくてはなりません。
相続した直後は欠陥がある箇所に気付かない場合もあるので、不動産会社に相談して念入りに調査する必要があるでしょう。
▼まとめ
相続した際に不動産売却を行う場合は、次のことに注意が必要です。
・売却前に名義変更をする
・共同名義の場合は全員の同意を得る
・念入りな調査をする
『松戸市不動産売却相談センター』では、お客様が安心して不動産売却を行えるようサポートしております。
周辺地域に詳しいスタッフがわかりやすく説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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