相続登記せずに不動産売却できる?
「不動産を売る時って登記しないとダメなの?」と、疑問に思っている方はいませんか。
そこで今回は、相続登記せずに不動産売却できるのかについて解説していきます。
適切に不動産を売却するために、ぜひ参考にしてみてください。
▼不動産売却は相続登記が必要
不動産売却を行う際は、相続登記が必要です。
登記していない状態では、不動産の権利を主張できません。
登記せずに売却するのも不可能ではありませんが、買い手が見つからないでしょう。
その理由は、被相続人(亡くなった方)から買主への登記は行えないからです。
そのため売却する際は、相続人が相続登記を行っておく必要があります。
▼相続した不動産を売却するケース
■使う予定がない
不動産を使う予定がない場合に、売却を行うケースは多いです。
使わずに所有していると、固定資産税や維持費などが発生するでしょう。
■換価分割したい
不動産を複数人で分割するのは難しいので、不動産売却をして得たお金を分割することもあります。
トラブルの少ない不動産分割をご希望であれば、換価分割が適しているでしょう。
▼まとめ
不動産売却を行うには、相続登記が必要です。
また、相続した不動産を使う予定がない場合や換価分割したい場合は、相続登記が必要になるでしょう。
『松戸市不動産売却相談センター』では、相続した空き地や空き家を売りたい方からのご相談を承っております。
不動産の特性・状態を確認しながら、最適な売却プランを提案いたします。
相続に関するお手続きのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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